育児休業給付金
出産に関する制度や給付金については、知らないことばかりです。> <
少しずつ勉強して、メモしていきたいと思います。
育児休業中に支給を受けることができる「育児休業給付金」について調べてみました。
育児休業ってなに?
法律に基づいて取得できる休業です。
産後休業終了日の翌日から、子供が1歳になる誕生日の前日までが育児休業期間になります。
保育所への入所申込みをしたのに入所できない場合は、最長1歳6ヶ月までの延長可能。
育児休業給付金ってだれでももらえるの?
休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あるひとが
育児休業を取得する場合に受け取ることができます。
雇用保険からでる給付金なので、雇用保険に加入していることが前提です。
また、次の条件を満たす必要があります。
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 就業している日数が1ヶ月ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる月は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
育児休業期間中に賃金を受け取ったり就業している場合は受け取れないことがある、という感じですね。
必要な手続きは?
勤務先が手続きを進めてくれることが多いようです。
わたしの場合も務めている会社が、ハローワークへの書類提出をやってくれる予定です。
出産したら、母子手帳のコピーを郵送して手続きをお願いすることになっています。
まとめ
- 給付金:育児休業給付金
- 支給元:雇用保険(ハローワーク)
- 給付額:休業開始前の賃金の67%
- 給付期間:育児休業を開始してから180日目まで、保育園に入園できなかった場合は1歳6ヶ月まで延長可能
- 申請方法:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に必要書類を提出し、2ヶ月に1度支給申請
わたしの場合はほとんどの手続きを勤務先にお願いできるのですが、
自分で手続きする必要がある方もいると思います。
パパママ育休プラス制度を利用すると育児休業の対象となる子の年齢が1歳2ヶ月までとなったり、条件によっていろんな受給パターンがあるようですので、
ご自分に合わせた詳しい情報はハローワークのHPで確認するのがよいと思います。