出産手当金
わたしはこれまで会社員として仕事をしていましたが、
出産のために会社を休職する状態になるため、
この間は収入がない状態になってしまいます。
産前産後休業中に支給を受けることができる「出産手当金」について調べてみました。
産前産後休業ってどの期間?
産前休業は本人の請求によって与えられる休暇で、
出産予定日を含む産前6週間(42日)です。
実際の出産が予定日よりも遅れた場合は、
予定日と出産日の間の期間も産前休業として認められます。
産後休業は実際の出産日の翌日から8週間(56日)です。
出産手当金ってだれでももらえるの?
務めている会社が加入している健康保険から給付されるため、
健康保険に加入し保険料を払っていれば支給されます。
退職すると被保険者の資格を喪失するため、給付を受けられなくなります。
また、国民健康保険に加入している場合は支給はないようです。
必要な手続きは?
「健康保険出産手当金支給申請書」に医師の証明を記入してもらい、勤務先へ提出します。
勤務先の記入欄を記入してもらい、健康保険の窓口などに提出します。
まとめ
- 制度名:出産手当金
- 支給元:健康保険
- 給付額:標準報酬日額の3分の2
- 給付期間:産前産後休業の期間で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
- 申請方法:「健康保険出産手当金支給申請書」を健康保険に提出