産前産後休業保険料免除制度
昨年(平成26年)の4月から、
産前産後休業期間中の保険料が免除されるようになりました。
健康保険や厚生年金保険の保険料は大きいので、免除はとてもありがたいです。
もともと育児休業期間中の保険料は免除されていましたが、
これが産前産後休業期間中も適用されるようです。
手続きは務めている会社が実施するものなので、休業者が自らやる手続きはありません。
免除されるのはどの期間?
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までが免除期間です。
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
産前休業は出産予定日を含む産前6週間(42日)、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間(56日)です。
賞与に関する保険料は?
賞与に対する保険料も免除されます。
まとめ
- 制度名:産前産後休業保険料免除制度
- 免除される期間:産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで
- 申請方法:事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出
- 参考:年金について - 産前産後休業保険料免除制度 | 日本年金機構www.nenkin.go.jp