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2015年7月出産予定でしたが、少し早まり、6月に無事出産しました。東京→九州の実家に里帰り中。

児童手当と子育て世帯臨時特例給付金

一時期「子ども手当」と呼ばれていた制度は、
平成24年度から「児童手当」となっています。

児童を養育している者に支給される手当で、
主に生計を維持している人に支給されます。
児童手当の給付を受けるためには申請が必要です。

いつまでに申請すればよい?

児童手当は申請した月の翌月分から支給対象となります。
7月に出産し、7月中に申請した場合は8月分からが支給対象です。
児童手当は遡って申請することはできないため、
申請が遅れると遅れた分の手当は受給できません。

月額いくらもらえるの?

こどもの年齢に応じて、支給金額が変わります。

  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円

ただし所得制限があり、
所得制限限度額を超えている場合は「特例給付」として
こども1人あたり5,000円の支給となります。
所得制限は扶養親族等の数で変わります。

児童手当 所得制限限度額表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-2.pdf

申請に必要なものは?

児童手当を申請するためには、事前に出生届を提出する必要があります。
出生届の提出後、住民票のある住所地の役所で申請手続きをします。

申請手続きに必要なものには、次のものがあります。

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 請求者が厚生年金または共済年金加入者の場合は、請求者本人の健康保険証コピーまたは年金加入証明書の原本
  • 請求者名義の金融機関の預金通帳等振込口座が確認できるもの
  • 印鑑

2人目以降の出産の場合は手当額改定請求を行います。

各市や区のHPに申請方法や窓口は記載されていますので、
詳しい内容についてはお住まいの地区のHPを確認するのがよいと思います。

子育て世帯臨時特例給付金ってなに?

子育て世帯臨時特例給付金とは、
消費税の引き上げに伴う子育て世帯の負担を緩和するための臨時的な給付措置です。
2015年は、こども1人につき3,000円支給されるそうです。

ただ、平成27年6月分の児童手当を受給する人が支給対象なので、
わたしは子育て世帯臨時特例給付金の支給対象にはならないみたい。
また、児童手当が特例給付の方も支給対象外だそうです。

まとめ

  • 制度名:児童手当
  • 支給元:厚生労働省
  • 給付額:0歳~3歳未満の場合、月額15,000円
  • 申請方法:住民票のある住所地の役所で申請し、毎年6月に現況届を提出

厚生労働省 平成24年度からの児童手当www.mhlw.go.jp